まず、法務局ホームページから「抵当権抹消登記申請書 」をダウンロードします。現時点での置き場所は、[業務のご案内]−>[不動産登記申請]です。
管轄法務局がオンライン庁であるか非オンライン庁であるか確認して、該当する様式を選択します。
私の場合は、非オンライン庁でした。オンライン庁でも概略は同じだと思います。
入手した申請書を開くと、「添付書類」という欄があります。これが申請に必要な書類の一覧です。何だか分かりにくい名称ですが、実は簡単な内容です。順を追って説明します。
| 添付書類 |
意味 |
入手先 |
| 登記済証 |
抵当権を設定したとき法務局から交付される書類。 |
金融機関から渡されます。 |
| 登記原因証明情報 |
抵当権が抹消となる原因を証明したもの。
弁済が完了したという抵当権者の証明。 |
金融機関から渡されます。 |
| 資格証明書 |
抵当権者の委任状に記された代表者の資格を法務局が証明したもの。 |
申請先の法務局と、抵当権者を管轄する法務局が同一のためか、金融機関から渡されなかったので添付しませんでした。 |
| 代理権限証書 |
委任状です。
抵当権者のものと、共有物件の場合には他の共有者全員のものが必要です。 |
抵当権者のものは金融機関から渡されます。
共有者のものは自分で作成します。 |
| 申請書の写し |
これから作成する登記申請書と同じものを1部添付します。
登記完了後、登記済印が押されて返却されます。
これが登記済証となります。 |
自分で作成します。 |
このうち、手元には「登記済証」と「登記原因証明情報」が見あたりません。有るのは「抵当権設定契約証書」

と「委任状」

だけです。
「登記原因証明情報」については、「抵当権設定契約証書」の最後のページに信用保証会社の「本抵当権の主債務は弁済により消滅しました」とのゴム印と証明印鑑が押されていたので、これではないかと推測できました。

しかし、登記済証は有りません。
これがない場合は、抵当権者の印鑑証明書の添付が必要となります。そんな重要なことを、金融機関が見落とすはずがありません。とはいっても困りました。
実は、この時、私は「登記済証」とはこんな書類を想像していました。

新築時に表示登記と所有権保存登記をしたとき、司法書士から受け取ったものです。
心を落ち着けて、もう一度金融機関から渡された書類をチェックします。(とはいっても二種類だけですが)
そして、先ほどの「抵当権設定契約証書」の最後から2ページ目に法務局の「登記済」という証明印を見つけました。

「順位番号乙区2番」なんていうゴム印も見つけました。(抵当権は登記簿の乙区という欄に順に記入されます。同様に所有権は甲区に記入されます。)
そうです、「登記済証書」ではなく「登記済証」ですから、登記済を証したものであって書類としての形は様々なのです。要は法務局の「登記済」という認証印が押されている書類が登記済証というわけです。
結局、「登記済証」と「登記原因証明情報」は「抵当権設定契約証書」で足りると言うことでした。
また、私の場合、「資格証明書」については、申請先の法務局と、抵当権者を管轄する法務局が同一のためか、金融機関から渡されなかったので添付しませんでした。もし必要なら、法務局の「登記相談窓口」で指摘されるでしょうから。
なお、委任状や他の書類には明確な有効期限は有りませんが、資格証明書には「3か月以内に作成されたもの」という制約があります。私が金融機関から渡された書類は、完済日の日付け(約1か月前)で作成したもでしたので、有効期限については注意が必要です。