登記済証の交付
申請書は受理されましたが、初めてのことなので不安が残ります。
指定日までの数日間、いつ補正の電話が来るか心配しながら過ごしました。ポケットにはいつでも印鑑を忍ばせておきました。
さすがに、指定日の前日の午後あたりになると、胸の中ではガッツポーズです。
そして、待ちに待った指定の日。
引換用紙と印鑑を持って申請窓口へと出向きました。
待つこと十数秒、戻ってきた担当者の手には、付箋の付いた申請書が見えます。
胸中のガッツポーズの力が抜けた一瞬でした。
「ダメか。」
と思った私の耳に入ってきたのは、「登記は完了しました。二カ所ほど訂正部分がありましたが、子細なものでしたのでこちらで訂正しておきました。写しについては自分で直しておいてください。」との担当者の言葉。
無事、登記済証を受け取ることが出来ました。
![]()
申請書の写しに「登記済」の認証印が押されたものが登記済証。
訂正のひとつめは、抹消する抵当権の順位番号。これは、抵当権設定時の登記済証には「順位2番」と明記されていましたが、コンピュータ化の時に、その時点で効力のない抵当権は無視され、その後の順位が繰り上がったためだそうです。それ以外の理由で順位番号が変わることは無いということなので、訂正は不可抗力みたいなものです。
もう一つの訂正は、登記原因。「弁済」と記入したのですが、私の場合のように、債務者(銀行)と抵当権者(信用保証会社)が異なる場合は、「主債務弁済」だと言うことです。確認したところ「抵当権設定契約証書」の最後のページに押された信用保証会社の証明には、「本抵当権の主債務は弁済により消滅しました」と明記されていました。
結局、登記義務者の代表者名の未記入はおとがめなし、また、このページを作成中に委任状の「後記」と書くべきところを「後期」と書いていた誤りを発見しましたが、これもスルー。
もっとも、今後何があろうが「登記済証」の交付を受けたらこっちのもの!(^^v
![]()
抵当権設定時の登記済証には、「抹消済」の印が押されて返ってきました。

