登記相談と申請
法務局の登記窓口の隅の一画に「登記相談窓口」がありました。
先客が居なかったので、すぐに受付してもらえました。
「抵当権抹消登記の申請書を作ってみたんですが、見ていただけますか?」(丁寧に、かつ、しおらしく。(^^;)
担当官はやさしい応対で、ざっと書類に目を通した後、添付書類欄に「資格証明書添付省略」と記載することと、抵当権設定契約証書のコピーを付けること、また、書類の綴じ方を教えてくれました。
その他は問題ないようです。
ということは、抵当権設定契約証書のコピーさえ作れば、そのまま申請できると言うことです。
法務局にはコインコピーが設置されています。コンビニのよりは割高の1枚30円でしたが、この場で申請できるなら安いものです。
早速、いったん窓口を離れてコピーの作成です。コピー機を借り、契約書をコピーして、ホチキスで綴じて綴り目に割印を押します。そして最終ページに「原本の写しに相違有りません」と記入して(ゴム印が相談窓口にありました)氏名を記入し、押印しました。
これで、必要書類がすべて揃いましたので、再び相談窓口に戻り、確認を受けながら書類を順に綴じます。収入印紙は白紙の真ん中に貼り、申請書とホチキスで綴じ、綴じ目に割印を押します。その後ろに抵当権設定契約証書のコピー、委任状の順に重ね、ゼムクリップで留めます。申請書の写しには、抵当権設定契約証書の原本をゼムクリップで留めます。(というか、途中から相談員の方が勝手に綴じてくれました。(^^;)
「では、これをそこの申請窓口に出してください。」
言われるままに窓口に出すと、登記済証の引替用紙を渡してくれました。
25日の午後以降に、申請書に押したのと同じ印鑑を持って、登記済証を取りに来て下さいと言うことでした。
表
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裏
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もし、申請書に不備があったら申請書記載の電話番号に連絡するから補正(訂正)に来るように、連絡がなければ順調に手続きが進んでいると考えてください。との注意がありました。

