書類の記入
金融機関から渡された委任状については、委任先の部分が空白になっています。そこに、申請者(自分)の住所と名前を記入します。手書きが嫌なので、こんなフリーソフトを使いました。使用する場合は試し打ちをしてから本番に望んでください。失敗するともう一度金融機関から発行してもらわなければなりません。(あくまでも使用は自分の責任で)
共有者の委任状も、金融機関からのものを参考に作成しました。といっても、住所、氏名部分だけ変えれば良いだけです。使用する印鑑は認印で良いと思いますが、私は「抵当権設定契約証書」に使用したものと同じものを使いました。共有者が親族で同じ氏の場合でも、それぞれ別の印鑑を使用する必要があります。
次に、登記申請書を作成します。
ダウンロードしたファイルを元に書き換えていきます。
記入内容は、登記簿に記載されているものと一字一句同じくなければいけません。必要なら、事前に物件の登記簿を取り寄せておきます。
各項目の記入上の注意は、ダウンロードされたファイルに記載がありますが、それ以外の部分での注意点を整理しました。
| 項目 | 注意事項 |
|---|---|
| 登記の目的 | 抵当権設定番号は、設定時の通常登記済証の番号ですが、コンピュータ化にあたって、その時点で抹消済の登記は無視され番号が繰り上がっている場合があります。 |
| 原 因 | 登記原因証明情報記載の日付と原因を記入します。 |
| 権 利 者 | 抹消する権利のある者(自分)の住所と氏名を記入します。 共有の場合、氏名の前に共有割合を記入します。土地建物で共有割合が異なる場合は、不動産の表示欄にその割合をそれぞれ記入します。 印鑑は認印で良いようですが、私は「抵当権設定契約証書」に使用したものを使用しました。 |
| 義 務 者 | 抵当権設定者の住所等を正確に記入します。 |
| 添付書類 | 「申請書の写し」は添付することにしましょう。 |
| 登記済証を提供することができない理由 | 項目は残したままで、チェック不要です。 |
| 申請日、申請法務局 | 申請書を提出する日と提出先法務局を記入します。 |
| 申請人兼義務者代理人 | 自分のの住所と名前を記入します。 電話番号は携帯電話でも構いません。 |
| 登録免許税 | 1件1,000円です。 土地と建物の場合2,000円になります。 土地が二筆に分かれている場合は更に1,000円加算されます。抹消手続きをする登記簿の数と考えても良いでしょう。 |
| 不動産の表示 | 登記簿に記載されたとおりに正確に記入します。 |
間違い易いのは、住所と地番、家屋番号の部分です。
住所は「番地」ですが、地番、家屋番号は「番」です。
土地と家屋の「所在」の記入の仕方の違いにも注意してください。
また、住所や所在が住居表示の場合、数字の記入の仕方にも注意が必要です。通常「丁目」には漢数字が使われますが、番地には算用数字が使用されます。ただし、あくまでも登記簿記載のとおりに記入する必要があります。
以上の注意を払って作成したのが、この申請書です。
二カ所、先の注意点から外れています。
ひとつめが、登記義務者欄の代表者名の記載漏れです。これは参考にしたホームページの説明を鵜呑みにした結果です。(様式の注意書きを見落としました。)
ふたつめは、添付書類について「資格証明書」を添付しないため項目を削除しました。(これは故意)
この時点で書類を整理し、法務局の「登記相談窓口」に出向きました。
持ち物
- 申請書二通(どちらにも申請者印)
- 抵当権者と共有者の委任状
- 抵当権設定契約証書
- 白紙数枚
- 収入印紙 1,000円
- 申請書に使用した印鑑
- ホチキス
- 小銭

